障害年金の遡及請求
- 2022年
- 1月
- 11日
障害年金には認定日請求と事後重症請求があります。
誰でも、遡及請求したいと思いますよね。遡及請求は5年分支払われますものね。
しかし、遡及請求が認められるのは結構大変です。
まず、障害認定日に障害等級に該当する程度であり、その後請求までその状態が続いていなければなりません。
また、初診日が何年も前だと障害認定日時点のカルテがない。
カルテに障害状態の記載がないため、診断書を書けないと拒否される。など、受診していても認定日の診断書を取得できないこともあります。
そのような場合、無理に遡及請求したとしても結果は思い通りにはなりません。
認定日にこだわらずに、その分早く事後重症請求をしたほうがいい場合もあります。
請求するときは、じっくり遡及請求をするか、早めに事後重症請求をするか、対応を考えながら進めていきましょう。
誰でも、遡及請求したいと思いますよね。遡及請求は5年分支払われますものね。
しかし、遡及請求が認められるのは結構大変です。
まず、障害認定日に障害等級に該当する程度であり、その後請求までその状態が続いていなければなりません。
また、初診日が何年も前だと障害認定日時点のカルテがない。
カルテに障害状態の記載がないため、診断書を書けないと拒否される。など、受診していても認定日の診断書を取得できないこともあります。
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認定日にこだわらずに、その分早く事後重症請求をしたほうがいい場合もあります。
請求するときは、じっくり遡及請求をするか、早めに事後重症請求をするか、対応を考えながら進めていきましょう。
事務所情報
河瀬社会保険労務士事務所
あま障害年金相談センター
〒497-0003
愛知県あま市七宝町秋竹西屋敷695
▼TEL
052-445-3696
(携帯:080-5133-9052)
▼営業時間
9:00~17:00
▼定休日
土・日・祝
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