育児介護休業法の改正
- 2022年
- 1月
- 5日
令和4年4月から「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」されることになりました。
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和のポイント
有期雇用労働者(期間の定めのある労働契約により雇用される者)も、一定の要件を満たせば、育児休業および介護休業の対象となりますが、その要件が改正されます。
有期雇用労働者について、「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件は削除されました。
しかし、「引き続き雇用された期間が1年未満」の労働者は、有期雇用であるか無期雇用であるかを問わず、育児休業・介護休業の労使協定による適用除外の対象となっています。
したがって、その適用除外規定(労使協定)があれば、令和4年4月1日以降も、実質的には対象者を改正前と同様とすることが可能です。
いずれにしても、就業規則(育児・介護休業規程)を整備する必要があります。
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和のポイント
有期雇用労働者(期間の定めのある労働契約により雇用される者)も、一定の要件を満たせば、育児休業および介護休業の対象となりますが、その要件が改正されます。
有期雇用労働者について、「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件は削除されました。
しかし、「引き続き雇用された期間が1年未満」の労働者は、有期雇用であるか無期雇用であるかを問わず、育児休業・介護休業の労使協定による適用除外の対象となっています。
したがって、その適用除外規定(労使協定)があれば、令和4年4月1日以降も、実質的には対象者を改正前と同様とすることが可能です。
いずれにしても、就業規則(育児・介護休業規程)を整備する必要があります。
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河瀬社会保険労務士事務所
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〒497-0003
愛知県あま市七宝町秋竹西屋敷695
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052-445-3696
(携帯:080-5133-9052)
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▼定休日
土・日・祝
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