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障害年金申請
障害年金申請
私自身が障害年金の受給者です。障害者のいろいろな迷いや辛さはほんの少しだけ共有しているつもりです。



障害年金申請のご案内
障害者年金は老齢年金、遺族年金と同じ公的年金のひとつです。
障害の程度の基本となるものは下記の通りです。
障害年金の請求の仕方

障害年金の請求の仕方には、次の4つの方法があります。
ただし、④は国民年金に限られます。
ただし、④は国民年金に限られます。
①障害認定日請求
初診日から1年6か月経過した日、あるいは、それ以前の「治った日」の障害の程度が障害等級に該当しており、他の要件を満たしていれば、その日以降いつでも請求手続きができることになり、障害認定日の翌月から障害年金が受給できます。
この請求では、たとえ請求の時期が大幅に遅れても、年金は最大5年分を遡及して受給できます。
この請求では、たとえ請求の時期が大幅に遅れても、年金は最大5年分を遡及して受給できます。
②事後後遺症請求
障害認定日には障害の程度が軽くて障害等級に該当しなかったが、その後該当するようになったときは、そのときから障害年金の請求ができます。
事後後遺症請求の場合の年金受給は、請求手続きを行った翌月分からで、遡及して受給することはできません。
事後後遺症請求の場合の年金受給は、請求手続きを行った翌月分からで、遡及して受給することはできません。
③初めて2級の請求
この請求は、すでに障害のある人がさらに障害を負ったことによって、それらの障害を合併して初めて2級に該当する場合に請求するものです。
この場合、受給権が発生するのは複数障害の合併の結果2級に該当したときですが、実際に年金を受給できるのは、請求手続きを行った月の翌月分からになります。
この場合、受給権が発生するのは複数障害の合併の結果2級に該当したときですが、実際に年金を受給できるのは、請求手続きを行った月の翌月分からになります。
④20歳前の初診による請求
初診日が20歳前で、どの年金制度にも加入していなかったときは、原則として、20歳に達した日、または、その後に障害等級に該当している場合は、国民年金から障害基礎年金が支払われます。
以上のことが原則です。これに当てはまらなくても、受給可能な場合があります。詳しくは一度ご連絡ください。
事務所情報
河瀬社会保険労務士事務所
あま障害年金相談センター
〒497-0003
愛知県あま市七宝町秋竹西屋敷695
▼TEL
052-445-3696
(携帯:080-5133-9052)
▼営業時間
9:00~17:00
▼定休日
土・日・祝
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