この間も聞かれました。 「障害者手帳を持っていないから、障害年金はもらえないですよね?」
本当によく聞かれます。
障害者手帳と障害年金に関しては、 全く別の法律で決められています。だから関係ないのです。例えば、手帳が1級でも年金が1級になる事はありません。
実は私もペースメーカーを挿入しています。その場合、 障害者手帳は無条件で1級になりますが、 障害年金では基本的に3級となります。(場合によっては3級以上になりますし、3級以下にもなります)
精神障害の場合は同じぐらいになる事が多いですが、私どもで申請した方で、手帳は3級だけれども、障害年金は2級になったというケースもたくさんあります。
このように、まったくの別物だと考えていただいて結構です。
ただ、この傷病名で障害者手帳が何級になっているかで、障害年金の等級を推測する事は可能です。
両方の基準を熟知しておりますので、お伝えいただくと、おおよその見当がつけられます。
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