2023.06.01|障害年金

発達障害の方の病歴申立書の書きかた

精神の病気の方の中でも、発達障害の方の「病歴就労状況申立書」は少しだけ難しいです。私もたまにうっかりすることがあります。


発達障害の障害年金の申請においては、まずは初診日がポイントになります。発達障害は先天性のものであると考えられています。しかし、先天性のものであっても、必ずしも幼少時に発達障害が判明するとは限りません。それは他の病気でも同じです。網膜色素変性症などもそうですが、それらの先天性疾患は人によっては、成人して就職してから判明することもありますし、一生分からない人もいます。それなので、同じ発達障害であっても、障害年金を申請する際の初診日がどこにあるかは、本当に人それぞれです。そのため、幼少時に診断されずに成人後に初診日がある人も少なくありません。

発達障害の方は知的障害の方と同じく、病歴・就労状況等申立書を0歳から現在までまとめて記載する必要があります。
もともと作成が大変なのに、生まれてから現在までの経過をすべて記載するということで、発達障害での申請の場合はとても面倒なことになります。

病歴・就労状況等申立書については、作成に慣れている私たちでも難しいので一般の方は初めて見る書類になりますので、余計に「何から書けばよいか?」と悩むことになります。私も、お客様が自分で作成した書類を拝見することがありますが、正直なところ、そのまま提出してはマズイものが多くあります。

障害年金の審査においては、提出した全ての書類を入念にチェックされます。そのため、診断書が適切な内容で書かれていても、病歴・就労状況等申立書に不適切な内容が書いてあると、それだけで不支給になることがあります。私も以前は経験しました。それらの経験からも病歴・就労状況等申立書の作成などを含めて、専門の社会保険労務士に依頼したほうが良いと考えますが、いかがでしょうか?

 

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