2023.04.25|障害年金

令和5年4月から老齢年金の繰下げ制度の一部改正

今回は障害年金のことではありません。老齢年金の繰り下げについてです。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2023/r5_kurisage_kaisei.html
 

特例的な繰下げみなし増額制度について


制度の内容
令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。
これを踏まえて、令和5年4月から70歳以降も安心して繰下げ待機を選択することができるよう制度改正が行われ、70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって本来の年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができます。これを「特例的な繰下げみなし増額制度」といいます。

対象者
特例的な繰下げみなし増額制度の対象となる方は次のいずれかに該当する方です。

昭和27年4月2日以降生まれの方(令和5年3月31日時点で71歳未満の方)
老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日が平成29年4月1日以降の方(令和5年3月31日時点で老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して6年を経過していない方)
※80歳以降に請求する場合や、請求の5年前の日以前から障害年金や遺族年金を受け取る権利がある場合は、特例的な繰下げみなし増額制度は適用されません。
※また、過去分の年金を一括して受給することにより、過去にさかのぼって医療保険・介護保険の自己負担や保険料、税金等に影響のある場合がありますのでご注意ください。

手続き等
手続き方法については「66歳以後に年金の請求(繰下げ請求または65歳にさかのぼって請求)をするとき」をご覧ください。
なお、当制度を利用した場合の年金見込額に関するご相談については、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターへお気軽にご相談ください。

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