2024.04.22|障害年金

肢体の障害で障害年金

肢体の障害で障害年金を受給するのには、きちんと状態を診断書に書いていただけるかが問題です。

障害年金の診断書の中でも手間がかかると思われます。それは記載項目、計測項目が多く、また「〇△」「△✕」など表現が微妙であり、これらが障害認定に大きく影響するからです。

認定基準で「機能に相当程度の障害を残すもの」とありますが日常生活における動作の多くが
「一人で全くできない」または「一人でできるが非常に不自由な場合」ということになります。

また、「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」または「一人でできてもやや不自由な場合」とされています。

これらを診断書の記載項目や、計測項目で判断されますので自分の状態を事前にしっかりとお伝えすることが必要だと思います。

また、近年では脳疾患後遺症として「高次脳機能障害」が障害認定されるケースも増えています。
高次脳機能障害は、外傷または脳血管疾患で脳機能に損傷を負い、人格変化や記憶障害、失語症などを生じている状態です。
程度によっては「肢体の障害」だけでなく「精神の障害」を使用する事もあります。

また、障害者手帳は取得したけれど、障害年金は受給していない、という方も多くおられます。そこで注意したいのが、身体障害者手帳の基準と障害年金の基準は違うということです。『手帳の等級が低いから障害年金はもらえないだろう』という思い込みは、大変危険です。

また、20歳前の事故によって手指を失った方で、60歳まで障害年金の請求をしていなかったケースもありました。

もちろんこれらは就労していても受給することができます。

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