2022.09.05|障害年金

初診日と障害年金

障害年金は初診日に加入していた年金制度によりもらえる障害年金が決まります。初診日が20歳前であったり、国民年金に加入していると障害基礎年金を受給することになります。初診日に厚生年金に加入していれば、障害厚生年金を受給することになります。
なので、障害年金においては初診日は重要なのです。しかし、具合が悪くなっても仕事を休めず、結局退職してから受診したという方もいらっしゃいます。そうなるともらえるのは障害基礎年金だけになってしまいます。

ずっと厚生年金に加入してきた方だと、もったいないです。そこで、国がこの初診日の運・不運を解消すべく法改正を検討しています。

前のブログにも出しましたが2025年には改正されそうです。(障害年金、受け取りやすく国が改正検討、25年に法案
しかしながら、ずっと国民年金の加入者には関係ありません。私の相談者に多いのは国民年金の未納者です。
未納だけはやめましょう。

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