2022.08.09|障害年金

障害年金の前に

自立支援医療についての質問がありました。障害年金を請求される方は、すでにもらっている人の方が多いようです。

自立支援医療とは、医療費の自己負担額が1割に軽減される制度です。精神障害者保健福祉手帳のように初診から6ヶ月経過する必要はなく、精神障害による通院を続ける必要のある方が対象とされています。

市町村役場に申請書や診断書を提出することで自立支援医療受給者証が交付されます。原則として申請時に申し出た医療機関や薬局のみしか適用されず、有効期間は1年以内です。有効期間終了後も引き続き自立支援医療を受ける場合は、更新が必要になります。

Contact form

お問い合わせ

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。ご質問・ご相談などございましたら、お電話・お問合せフォームからお気軽にお問合せください。

tel. 052-445-3696
営業時間/9:00~17:00 定休日/土・日・祝