2020.08.02|労務管理

雇用保険の基本日額の変更

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05967.html

8月1日から基本手当の日額が変更になっています。大した額ではありませんが気にする被保険者がいますので。

今回の変更は、平成30年度の平均給与額が平成29年度と比べて約0.89%上昇したことに伴うものです。なお、平均給与額については、「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額(再集計値として公表されているもの)を用いています。具体的な変更内容は以下のとおりです。

【具体的な変更内容】
1 基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
1. 60歳以上65歳未満
7,087円 → 7,150円(+63円)
2. 45歳以上60歳未満
8,260円 → 8,335円(+75円)
3. 30歳以上45歳未満
7,505円 → 7,570円(+65円)
4. 30歳未満
6,755円 → 6,815円(+60円)
2 基本手当日額の最低額の引上げ
1,984円 → 2,000円(+16円)

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