2020.06.25|障害年金

児童扶養手当の併給調整

児童扶養手当と障害年金を同時に受給している場合の算出方法が令和3年3月より変更されることがやっと決定しました。このことを地道に運動されている方もいらっしゃいました。

これまでは、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当は受給できませんでしたが、改正後は、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額が児童扶養手当として受給できるようになります。

来年以降ということですが事前申請できるそうなので忘れずに早めに進めたほうが良いと思います。

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