2020.05.29|障害年金

年金法の改正

年金法が改正されました。老齢年金の繰り下げでいつも議論になるのがこの記事にもありますが、いつからもらえば得なのかということ。どの年齢でもらっても12年で元が取れるということです。ご自身の健康状態を考えて選ぶのが一番でしょう。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59678950Y0A520C2I00000/~日経新聞ウェブ版

公的・私的年金の改正法案が29日の国会で成立した。公的年金では繰り下げ受給開始時期の選択肢拡大、私的年金では個人型確定拠出年金(イデコ)の拡充など、長寿化の中で個人の老後資金に大きな影響を与える項目が目白押し。

原則65歳に受給開始である年金は現在70歳まで受給開始を繰り下げられるが、2022年4月以降、選択肢が75歳まで延びる。施行日時点で70歳未満の人が対象になる。
1カ月繰り下げるごとに0.7%増額されるのは現行通り。70歳まで繰り下げると42%、75歳まで繰り下げると84%増えた金額が終身で続く。繰り下げ期間中もらえなかった金額を受給開始後の増額で取り戻せる年齢は、何歳で受給開始した場合も受給開始後12年弱。つまり70歳受給開始なら82歳弱、75歳受給開始なら87歳弱だ。

短時間労働者の厚生年金加入拡大は前向きに活用したほうがいい?
週20時間以上30時間未満の短時間労働者が一定条件下で厚生年金に加入するのは今は501人以上の企業だが、2022年10月に101人以上の会社に、24年10月に51人以上の会社に広がる。
厚生年金保険料は会社と折半。いま国民年金の第1号被保険者として会社で働いている短時間労働者は、国民年金保険料より折半負担の厚生年金保険料が安いので負担が減る一方、将来は国民年金に加えて厚生年金がもらえるようになる。単純に有利だ。
パートで働いている会社員の妻など第3号被保険者はいま年金保険料を負担していない。厚生年金加入になれば保険料負担が新たに発生するが、女性の場合、平均的な年齢まで生きれば将来の厚生年金の総受給額が保険料負担の合計を上回りやすい。目先の負担を避けるためだけに勤務時間を20時間未満に調整するのは必ずしも得策ではない。

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