2019.12.03|労務管理

教職員の働き方 年単位で休日調整

教職員の働き方が大きく変わるかもしれない法案が今国会で審議されている。長時間労働の解消を狙い、夏休みに休日をまとめて取るなど年単位で労働時間を調整する「変形労働時間制」を公立学校に導入することを盛り込んだ教職員給与特別措置法(給特法)改正案。岐阜県の教員が反対署名を集め、文部科学省に提出するなど、現場から導入に疑問の声が出ている。
政府が給特法改正案の成立を目指す背景には教員の働き過ぎがある。文科省の調査(二〇一六年度)によると、小学校教員は約三割が、中学校教員は約六割が過労死ラインとされる「月八十時間以上の残業」をしている。精神疾患による休職者も毎年五千人前後で推移している。
変形労働時間制は、仕事量が多い春先などに勤務時間を週三時間増やし、代わりに夏休み中は休日を五日ほど増やすなど、忙しさに応じた柔軟な働き方を想定している。
岐阜県立高校の教員、西村祐二さん(40)はネット上で導入の撤回を求める署名を集め、十月下旬、三万筆超の署名を文科省に提出した。西村さんは「定時が一時間延長されたら、管理職の職務命令による業務が増える。数字上の時間外勤務が減るだけで、今より悪化することが予想される」と訴える。
給特法の抜本的な改革に踏み込んでいないことも、今回の改正案に批判が集まる理由だ。教員には、時間外労働や休日出勤に「割増賃金を支給しなければならない」と定めた労働基準法が適用されない。給特法に基づき、定時を超えた部活の指導やテストの作成などは「自発的」とみなし、時間外賃金は支払われず、基本給の4%を一律支給している。
西村さんは「一番しなければならないのは、残業を自主的な活動ではなく、労働と認めることだ。『ブラックな働き方』で若い人が教員を目指さなくなり、教員の質も、授業の質も落ちる」と指摘する。
改正案は十九日、衆議院本会議で可決され、今後、参議院で審議される。成立すれば、二一年度にも変形労働時間制は導入される。
◆県内の現役教員「春の疲れ、夏休みに癒やせとは…」
変形労働時間制の導入を巡り、静岡県内の公立高校に勤める二十代の男性教員が本紙の取材に応じた。「(給特法改正案が成立しても)仕事の絶対量は減らず、長時間労働は変わらない。見かけの労働時間が減るだけ。このままでは教育の質の低下につながる」と訴える。
男性教員の出勤簿兼業務記録簿によると、ある年の五月から七月にかけ、時間外勤務時間は「百十時間強」「百時間強」「八十時間強」と過労死ラインとされる「月八十時間」を三カ月連続で超えた。
運動部の顧問を務め、放課後だけでなく、休日も練習や試合に追われる。この年、夏休み中の時間外は約二十時間だったが、部活動を優先すれば、休日をまとめて取れる保証はない。「そもそも、春の疲れを夏休みに癒やすっておかしくないですか」と苦笑する。
授業や準備、部活動、生徒指導、就職支援など常に業務に追われる。いずれも満足にこなすのは無理なため「授業の準備の時間を減らしている」と明かす。
働き方だけでなく、理不尽な校則などにも疑義を唱えたいが、「次第にしょうがないかと思う気持ちになるときがある。それが嫌」と語る。教員同士が落ち着いて話し合う機会も環境にもないという。
~中日新聞ウェブ版より

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