2019.10.22|労務管理

未払い賃金の請求期間が延長へ

厚生労働省が未払い賃金の請求期間を現在は2年でしたが3年に延長することを検討しています。ほとんど決定事項のようであります。来年の4月から民法が改正されることはよく言われていますし、このブログにも以前取り上げたことがありますが時効が5年になることへの対応です。5年にならずに3年の延長について落とし込んだのは、企業の負担になることを考慮したものと思われます。
たかが1年と思わずに今回の改正は大々的に発表されますし、未払い賃金=残業代 として弁護士事務所などがさかんにPRし始めています。
従業員が急にタイムカードのチェックし始めていませんか?いまのうちから足元を見直しましょう

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