2019.03.15|障害年金

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
以上 厚労省の発表より
少しでも加入率を上げたい苦肉の策とも見えます。

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