2018.12.11|最新情報

はり・きゅう治療の立替

こんなの知っていますか?
協会けんぽは、2019年1月以降に、施術所ではり・きゅうやマッサージの施術を受けらるときの注意点として、以下を挙げています。
①施術所で施術を受けた時は、必ず領収証を受け取り大切に保管しましょう。
②療養費の支給申請書に押印する際は、施術を受けた日付や施術内容・金額を確認のうえ押印しましょう。
③はり、きゅうおよびマッサージの施術を受け療養費を申請する場合は、文書による医師の同意が必要です。初めて施術を受けるときや、同意期間を超えて施術を受けるときは、必ず医療機関を受診し同意書の交付を受ける必要があります。
被保険者等の最終的な自己負担は3割または2割で代わりありませんが、一時的な被保険者等の負担がないことは、被保険者等にとってメリットに感じるでしょう。

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